民法における法定相続分
民法における法定相続分
法定相続分とは、遺言によって分け方が指定されていなかった場合に用いられる民法で定められた割合のことを指します。
第1順位は子どもや孫などの直系卑属で第2順位は故人の両親や祖父母に当たる直系尊属、第3順位が故人の兄弟姉妹となっており、配偶者は常に相続人となっています。その割合は配偶者と子どもだけの場合はそれぞれ2分の1ずつで、子どもが既に死亡している場合は死亡した人の孫が該当します。
子どもが無く両親が健在の場合は配偶者が3分の2、両親・祖父母が3分の1となっていますが、双方とも健在の場合は父母の方が優先されます。
配偶者と兄弟姉妹のみの場合は配偶者が4分の3で兄弟姉妹が4分の1の相続となり、兄弟姉妹が既に死亡している場合はその子供が相続人となりますが、兄弟姉妹の子どもも既に死亡している場合はその孫は相続人とはならないので注意が必要です。
ただし、法定相続分はあくまでも目安として定められているものなので、該当する全員が納得すればこの割合に固執する必要はありません。
遺言書と相続人について知っておくのがおすすめ
遺言書にはどのような効力があるのか知っておくと良いでしょう。まずは相続人になる予定の人に遺産を渡したくない場合、その権利を消失させるという効力があります。また、遺産の取り分を遺言者が自由に決定できることも特徴です。
遺言者が遺産分割の方法を決められることも憲法で規定されており、遺産分割方法の決め方を第三者に委託することもできます。さらに、相続開始時から五年以内なら遺産の分割を禁ずることもできるのです。
遺産分割では親族感で争いが起こることも多いため、頭を冷やす期間を設けさせたい場合におすすめです。ちなみに、財産は原則として法定相続人が受け取りますが、遺言者はそれ以外の第三者に対し、財産を遺贈することもできます。
他にも遺産を受け取ったのに財産が他人の物であった場合や欠陥があった場合、相続人は担保責任を負うこととなります。遺言者は責任の負担者や負担割合についても遺言により指定できるということです。