相続場面で嘘をつくと
相続場面で嘘をつくと
相続場面で嘘をつくとバレる場合があります。相続時には様々な主張やそれに伴う権利の行使の場面が考えられますが、これらを通す場合は権利を得る方が立証する義務があります。その際に立証できなければ、話し合いになり、任意的なことに関しては双方が納得できれば問題ないです。他方、非任意的のことについては話し合いではすまない場合があります。
相続時に自分が有利になるために嘘をついてしまった場合は、それを嘘だと判断できる物的証拠や人的証拠等によりバレる場合が考えられます。特に、弁護士等の専門家だとそのことを覆す手段や方法に詳しいためバレやすく、バレてしまった場合は法的に不利になることも考えられます。例えば、遺言書を偽造、変造という行為も、真実を捻じ曲げる行為になりますが、これらの行為を行ってしまうと、相続欠格事由(民法891条)に該当してしまい財産を貰うことができなくなりますので、こういった行為は絶対にしない方が良いと言えます。
「相続税についてのお尋ね」封筒の対処法
税務署からいきなり「相続税についてのお尋ね」という封筒が送られてきたらどうすればよいかと不安に思う人も少なくありません。しかし、別に脱税や不正を疑われているわけではないので焦る必要はありません。この封筒は相続開始から約半年後に送られてきて、中には「相続税の申告要否検討表」という用紙があるので、これに必要事項を記入して返送すれば良いだけです。
この封筒が送られてくる理由は、遺産の内容を確認して税の申告を促す目的があるからです。身内が亡くなると、役所に死亡届を出しますが、この情報は税務署にも通知され、亡くなった人にどれ位の財産があるかを調べます。そして一定以上の財産があると判断された場合に「お尋ね」の封筒が送られてくる仕組みになっています。
ただこの封筒は、すでに税理士に相談して相続税申告の準備を始めている人は回答する必要はありませんが、計算した結果、税金がかからない事が分かった場合は回答しておいた方が良いです。