遺産相続の順位を知っておこう
遺産相続の順位を知っておこう
相続は、亡くなった方に配偶者がいる場合にはまず半分が配偶者のものとなり、残りの分を子供たちで均等に分けることになります。それが相続の順位です。しかし子供がいない場合は、配偶者が受け取った残りの半分は、親兄弟で分けることになります。もしその方々もすでにおられない場合は、兄弟の子供たちに分けられることになります。こういう風にどんどん分割されていきますが、相続の仕方は法律ではっきりと決まっています。
ですが、これは遺言書がない場合の法定相続のやり方であって、遺言書がある場合は順位も関係がなくなります。必要事項がきちんと記載された効力のある遺言書の中身にもし、配偶者にすべてを譲ると書かれていれば、その通りにしなければならなくなります。そうなれば子供たちは一銭ももらえないこととなり、それでよしとする場合は良いのですが、不服がある場合は裁判を起こすことも可能です。主張可能な遺留分制度というものがあるからです。
相続手続きで必要となる戸籍関係の書類にはどのような種類があるのか
相続手続きでは、亡くなった人が生まれたときから死亡するまでの間の全ての戸籍に関係する書類の提出を求められる場面があります。ひとことで関係書類といっても、行政機関から取り寄せられる書類の種類は複数あるので、事前に確認してから準備に入らないと相続手続きがスムーズに進められません。
代表的な関係書類は、原本に記載されている事項がすべて載っている「全部事項証明書(謄本)」と、いち個人に関する事項のみが記載されている「個人事項証明書(抄本)」です。
しかし、相続手続きではこれらに加えて、コンピューターによる管理が実施される前の紙で管理されていた時代につくられていた謄本および抄本にあたる「改製原戸籍」と、構成員が誰もいなくなったことを証明する「除籍全部事項証明書(除籍謄本)」が必要です。これらの書類をすべて取り寄せることで、法定相続人が何人いるかを確定できるようになり、税金を納める必要があるかどうかなどのチェックもできるようになります。