相続人や財産を指定する

相続人や財産を指定する

相続人や財産を指定する 相続させたい財産や人がいる場合、遺言書を作成することで指定ができます。法定相続人でなくも大丈夫なのですが、遺留分か決まっているのでその分は指定できません。遺言書は、きちんと書かないと効力がなくなります。ただし、できることとできないことがあるので注意が必要です。保険金の受け取りや相続の権利を剥奪することも可能です。遺言書は、自筆で書いたものでも大丈夫ですが、勝手に開封したりしては意味がありません。家庭裁判所に提出して検認してもらう必要があります。押印や日付、署名など書かなければいけないことも決まっているため確認して書きます。
効力があるようにするために一番確実なのが専門家の相談することですが、弁護士や税理士、司法書士などの専門家が対応してくれます。遺言書を遺す目的によって、専門家は選んだ方がいいです。税金対策なら税理士ですし、トラブルを避けたいなら弁護士など、自分がどうしたいか決めてから頼んだ方がいいです。

遺産の法定相続分はどのように定められているのか

遺産の法定相続分はどのように定められているのか 財産を持った人が亡くなった場合、遺言書があれば残された財産はその内容にしたがって相続が行われます。しかし財産に関する指示が何もなかった場合や、遺言書そのものが存在しない場合は、法律の定める基準に沿って遺族が(複数の遺族がいる時は協議のうえで)取り扱いを決めることとなります。この法律上の基準を、法定相続分といいます。
民法では相続人に順位を付け、上位の者から優先的に財産を受け取ることができるように規定するとともに、受け取れる範囲も定めています。たとえば遺族が配偶者のみの場合は財産は全額配偶者のものとなりますが、配偶者に加えて子がいる場合は両者が2分の1ずつ、配偶者と兄弟姉妹がいる場合は配偶者が4分の3で兄弟姉妹が残りの4分の1、といった具合です。
法定相続分は遺族間の協議によって変更することが可能ですが、協議が整わず訴訟が提起されたりした場合には、裁判所が定める分割割合はこの基準にしたがったものとなります。