最新の相続情報まとめ

相続人を決めずに遺産を放置することはできるの?

相続人を決めずに遺産を放置することはできるの? 結論としてはできます。
私人が持つ財産に関してどのように処分するかは(財産の処分権)財産を持つ私人に認められており、国がその点について積極的に関与することはありません。
しかし、放置すると時効の問題が発生します。
相続の場合は負債や借金も含まれますが、相続放棄等の権利行使に関しての時効は決まっており、そのうち権利が行使できなくなります。
被相続人の債権等の権利も時効の問題があり、行使しなでいるとそのうち権利が無くなってしまいます。
法律のスタンスは権利にあぐらをかく者は救わないというスタンスなので、そうなってしまいます。
また、本来であれば相続人だった人が放置する間に故人となってしまう場合もあり、そうなってしまうと更に複雑になってしまうことが考えられます。
銀行預金とかも時効に関係してきますので、結論として放置はできますが、考えられるメリットは多くはなく、早期に権利関係を確定させた方がメリットは多いのが現実です。

相続場面での徴税逃れの例

相続場面での徴税逃れの例 不動産であれば登記をしているので分かりやすいですが、動産は登記が必須ではなく、故人の持っていた現金・タンス預金・高価な宝石・趣味で集めていた骨董品等を申告しなかったりするのが徴税逃れの例です。
動産だけでなく、不動産でも問題となることがあり、例えば、土地相続税評価を偽ったりする場合ですが、不動産の場合額が大きいので動産よりは隠すのが難しい傾向にあります。
他には、故人が貯金していた家族名義の貯金も相続時に申告する必要があり、問題となる場合があります。
この場合に巧に徴税逃れを行って脱税に成功した人はいるかもしれませんが、後が大変になるので、申告は正しく行った方が良いです。
脱税の場合、成功した人、税務署に嘘を見破られた人の2パターンがいますが、後者の方が断然多いはずです。
税務職員は国税徴収法等の法律によって、徴税逃れを防ぐためにかなりの権限が国から与えられています。
税金は国の重要な収入の一つで、税金により国民の幸せが支えられていますので、巡り巡って税務職員が税金を回収するというのは国民の幸せのためだといえます。