相続時に子供同士がもめないために
相続時に子供同士がもめないために
親がなくなって子供に相続が発生する事は多いですが、子供の数が複数いた場合にその相続でもめてしまう可能性も否めません。例えば2人兄弟であっても、親がなくなる前に遺言書を書いていて兄弟のうち片方の人にだけ多大な相続を残し、もう一方はまるでもらえなかったというようなケースが起こる事は稀にあります。もちろん遺言書があっても遺留分は発生しますので、ゼロになるという事はないのですが、もらえなかった方の兄弟はかなり苦い思いをすることになるでしょう。
また、遺言書はないものの、生前に留学をさせたり大学院に通わせたり家を買ってあげたりとかなりの金額を片方に費やしていて、最終的に遺産として残った分を2等分することに片方が抵抗を感じるということもあるでしょう。このように、亡くなった後に兄弟がもめないように準備してあげる事が親の定めでもあります。せっかく育て上げた兄弟姉妹が仲たがいをしてしまわないように、事前に法律のプロなどに相談をして準備をしておくことをお勧めします。
相続を兄弟姉妹で公平に分配する方法について
親が亡くなったあとの財産は、残された配偶者に相続されます。それに加えて子供も相続することが、定められています。しかし子供が複数いる場合は、兄弟姉妹の間で意見の衝突が見られることがあります。たとえば、長男が親の介護を主に行っていた場合などもそうです。自分はこれだけ大変な思いをしたのだから、財産を多くもらうのは当然だと考えます。
とはいえ法律では財産は平等に分配することが決まっています。例外はなくなった親が遺言状で、その意向を書面記していた場合です。法的な書面であることが必要ですが、遺言状により財産を多く相続することが可能です。また中にはお金を多く欲しいために、適当な理由をつけて要求することもあります。残念ながら中の良かった兄弟姉妹が、お金が原因で分裂し絶縁することもあるほどです。こうしたトラブルを未然に防ぐためには、よく話し合うことが欠かせません。後の家族の平和のためにも、話し合いは不可欠です。