相続の際にかかる経費

相続の際にかかる経費

相続の際にかかる経費 相続の時の手続きで自分で行っても専門家に依頼しても必ずかかってしまう経費があります。それは何かというと、まず相続人全員と亡くなられた人の戸籍謄本を取り寄せる必要がありますが、これが1通につき450円、亡くなった人の除籍謄本が1通750円、改製原戸籍も750円かかります。また本籍と住所のつながりを確認する書類である戸籍の附表が1通300円、亡くなった人の住民票除票の写しが1通300~400円、同じく不動産を相続する人の住民票の写しも1通300~400円、相続人全員の印鑑登録証明書は1通300円が必要です。
他にも不動産がある場合は、不動産の名義変更の為に、登録免許税がかかります。これは対象となる土地や建物等の不動産の固定資産評価額の0.4パーセント必要です。例えば1000万円の不動産だと4万円になります。あと登記簿謄本が不動産1件につき700円、固定資産税評価証明書も不動産1件につき300円必要です。
これら以外に亡くなられた人の銀行口座を解約する手続きの時にもお金がかかってしまいます。まず解約する前に通帳にどれ位の残高が残っているかを確認しなければなりません。銀行によって手数料は違いますがどこも1000円弱かかります。

「相続時精算課税制度」とは

「相続時精算課税制度」とは 相続時精算課税制度は、生前に財産を子供や孫に贈与した際に選択することができます。相続時精算課税制度を選択することによって、複数年にわたって2500万円までは非課税で贈与をすることができます。また、2500万円を超える贈与の場合、その超えた部分の金額については、一律20パーセントの税率で贈与税がかかります。その後、相続が発生した際には、生前贈与した財産を含めて相続税の計算を行います。
その時、すでに納めた贈与税を清算して、不足する税額を納めることとなります。贈与の対象となる財産の種類や金額、その回数には制限がないため、長期間にわたって計画的に生前贈与を行うことができます。収益を生み出す投資物件を生前贈与することで、毎年発生する収益をも生前贈与することができるため、より大きなメリットを享受することができます。ただし、トータルの税額が必ず低くなるというわけではないため、その適用にあたっては慎重に検討する必要があります。