遺書がある場合の相続手続き

遺書がある場合の相続手続き

遺書がある場合の相続手続き 遺書がある場合の相続手続きは、専門家に任せた方が得策です。
一般的に、相続というのは法律によって配当分が初めから決まっているという特徴があります。
例えば、配偶者には半分の財産を与えられますし、子供にはその配偶者のさらに半分の財産が与えられます。
しかし、遺書が存在する場合はこういった法律によって決められている配当分を変えなくてはいけなくなります。
しかも亡くなった人の意思が本物であると認められるためには、きちんとした手続きを行わないといけません。
そういった観点からも専門家に任せた方が分かりやすいと言えます。
実際に、このように亡くなった人の意思を尊重して財産を分ける時には、家族の中でもトラブルになりやすい傾向があります。
トラブルを避ける意味でも、仲介役として弁護士などの専門家がいた方が話はスムーズに進むわけです。
トラブルがあった時には弁護士などを通じて話し合いをすることで遺留分の取り決めも楽になります。

家庭で相続が発生した場合の対処方法について

家庭で相続が発生した場合の対処方法について 家庭で相続が発生した場合には、まず法定相続人が承認か放棄をする必要があります。
その後遺産分割が行われて最終的な財産の帰属が決定します。
承認には限定承認と単純承認の2種類があります。
限定承認をすると承継した財産の範囲内で故人の債務も引き継ぎます。
単純承認をした場合、借金などマイナスの財産も含めて承継することになります。
放棄をした場合には財産も債務も承継しません。
単純承認をするのが原則です。
限定承認などをしないと単純承認をしたものと扱われます。
一切の負担を承継したくない場合や財産を不要と考える場合は、放棄を選ぶという方法もあります。
承認などは相続開始があったことを知った日から3か月以内に行います。
この3か月間は一般的に熟慮期間と呼ばれます。
熟慮期間は家庭裁判所に申請すると延長できます。
延長申請も相続開始から3か月以内に行うことが必要です。
限定承認などは裁判所で手続を行わなければなりません。
一方で単純承認に特別な手続は不要です。