相続放棄は家庭裁判所で申請

相続放棄は家庭裁判所で申請

相続放棄は家庭裁判所で申請 被相続人が亡くなった時点から、相続が発生します。
家や土地などの不動産や株や債券などの有価証券、現金など死亡した人が所有していたさまさまな財産が相続対象となります。
価値のあるものであれば問題はありませんが、中には借金という不の財産があることもあります。
この不の財産を引き継いでしまえば、代わりに返済し続けていかなければなりません。
こした受け継ぎたくない不の財産は、放棄申請をすることです。
手順は、死亡した人の最後の住所地を管轄している家庭裁判所に必要な書類を用意して提出することから始まります。
提出書類は、相続放棄申述書、亡くなった人の住民票除票と戸籍の附票、申請する人の戸籍謄本です。
これ以外にも裁判所から提出を求められる書類があれば用意します。
申請は、死亡してからら3カ月以内に手続きを開始しなければなりません。
この期間を過ぎますと手続き申請ができなくなり、不の財産を引き継ぐことになりますので、期限内に必ず行うようにしましょう。
申請後は、裁判所の回答を待つことになります。

3ヶ月の期限内に借金の相続を放棄するためにまずはサポートセンターに相談

3ヶ月の期限内に借金の相続を放棄するためにまずはサポートセンターに相談 親が亡くなったら、配偶者や子供たちに相続が発生します。
相続するものは、土地や家などの不動産や現金などの価値のある財産だけであれば問題はありませんが、借金という不の財産がある場合は放棄することも考えなければなりません。
放棄するには、死亡した人の最後の住民票の地域を管轄している家庭裁判所に必要書類を揃えて提出します。
この申請が受理されれば借金を背負うことはなくなりますが、不動産や現金などの価値のある財産も放棄することになります。
放棄した方が得か損かを考えて、申請をすることが一番です。
申請も相続が発生した3ヶ月以内と期限が決まっており、この期間内にすべての書類を用意しなければなりません。
また申請後に裁判所から、新たな書類などの提出を求められることもありますので、初めて行う人には難しいものです。
こうした申請を滞りなく行えるように相続サポートセンターが全国各地にあります。
弁護士や司法書士などの専門家がサポートしてくれますので、まずは相談をしてみるといいでしょう。