最新の相続情報まとめ

税の納付ができる場所と納め方

税の納付ができる場所と納め方 相続税は他の多くの税金と同様に、現金一括で納めることが原則です。納税手続きができる主な施設は税務署、金融機関の窓口、コンビニエンスストアですが、税務署以外の場所で支払う場合は事前に納付書を手に入れておく必要があります。
また、コンビニでの手続きは相続税額が30万円以下のときに限られているので注意が必要です。
現金以外の納税方法には、クレジットカード決済、電子納税、ダイレクト納付があります。クレジットカード決済は使用可能なカードを持っていればすぐに手続きができますが、手数料がかかるのが注意点です。他の2つはe-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用する方法で、いつでもどこでも納税ができる点が最大のメリットですが、利用するためには事前登録をしておかなければなりません。
もし、現金一括で納めるのが困難な場合は、税務署に必要な書類を提出することで延納もしくは物納を選択することができます。延納を認められると分割で納税することができるようになりますが、利子税が上乗せされます。
物納は、金銭以外で支払うことができる方法ですが、認められるのは延納でも納税が困難な場合に限られます。

相続が発生した場合は税務署に申告しなければならないことがある

相続が発生した場合は税務署に申告しなければならないことがある 家族などの身内の人が亡くなって相続が発生した場合には、場合によっては指定の期限までにその相続人は所轄の税務署に申告をしなければならないことがあります。
もちろんすべての場合に申告が必要というわけではありませんが、亡くなった人が生前に会社を経営するなどして多額の財産をたくわえていたり、都市部に土地や建物などの不動産をもっていた場合などには注意をしておくのがよいでしょう。
この場合の期限は10か月後とされていますが、葬儀や法要などで忙しくしている間にすぐに期限を迎えてしまいますので、心配であれば税理士のような専門家にまかせる手もあります。
いずれにしても申告をするのであれば遺産の全容を明らかにしなければなりませんので、まずは遺産の明細をつくったり、不動産などは金銭的な価値がいくらになるのかを知るため、国税庁が発表している路線価図などをもとにして評価をする必要に迫られます。
ただし相続税には一定の基礎控除額が認められていますので、遺産額そのものは大きくても申告義務の対象にはならないことがあります。