子どもの相続分の決め方

子どもの相続分の決め方

子どもの相続分の決め方 相続は、亡くなった人が遺書を残していない限りは法定相続分によって配分されます。
具体的には、配偶者に二分の一の割合で配分され、残された子供がさらにその半分で分けられます。こういった法律で規定されたものについては、基本的に従わなくてはいけませんが当人同士の同意が存在する場合にはこの限りではありません。
例えば、子どもの中に遺産を相続したくないと考えている人は、この権利を放棄することも可能です。また、権利者が多数存在する場合には自分の取り分が小さくなってしまうことを憂慮して、協議を行ったうえでその配分を決めようと提案することもあります。この場合、遺産分割協議を行ってその中で決められた約束事を協議書を作成して残さなくてはいけません。
そして、その中で権利者が同意をすれば法定分割分で子どもに継承させなくてもよくなります。法律の規定は存在しますが、それは絶対ではなく話し合いなどによって相続の配分が異なることを知っておきましょう。

相続の対象は現金だけではない点に気を付けておこう

相続の対象は現金だけではない点に気を付けておこう 相続に含まれる遺産は、財産的な価値があるものを広範に含みます。株はもちろん、金や不動産など財産上で価値が存在すると考えられているものについては、相続の対象として認識されていますので注意が必要です。
実際に、現金だけが対象になっているわけではないので、これを知らないと脱税に繋がる可能性も否定できません。相続を行うと、それに見合った税金を納めなくてはいけないので、その分のお金を計算する必要があります。亡くなった人の遺産がどの程度存在するのかに関しても、事前にきちんと具体的に調べなくてはいけませんので、そのうえで手続きを進めていくことが大切です。
加えて、現金以外の財産上の権利についてはどういった形で相続をしていくのかが案件ごとに違います。
仮に、不動産をそのまま引き継ぐときには誰がどういった登記で行うのかを明確にしないと、後々でトラブルになる可能性もありますので、権利者同士の話し合いを前提にして手続きをすることです。