孫が相続できる場合

孫が相続できる場合

孫が相続できる場合 亡くなった人の遺産が誰に受け継がれるのかは興味があるところですが、その人の孫は相続ができるでしょうか。
配偶者はいつでもその権利がありますし、その次の順位が子どもです。
子が亡くなっていた時には孫が代襲する形で遺産を手にすることができます。
どうしても相続をさせたいときには、遺言を残しておくという方法があります。
遺産の1部を特定の人間に与えたいと正式に残しておけば、死後に意思表示をすることができます。
すべてを特定の人間に渡すような遺言を残すこともできますが、そのまま考えた通りに行くとは限りません。
残された遺族が困らないように、民法では一定の範囲の親族に遺留分として財産が分けられるように規定してあります。
相続させるために養子縁組を組むことも割とポピュラーな方法です。
法律上自分の子にしてしまえば、より流れをスムーズにすることができます。
事前に知識を得てしっかりと考えておけば、相続をさせる人をある程度コントロールすることが可能です。

全く赤の他人でも相続できることはあり得る

全く赤の他人でも相続できることはあり得る 誰かが亡くなった時、残された遺産は基本的に遺族が相続します。
配偶者や子どもがまず権利を持ち、その次の順位として親や兄弟などが出てきますが、基本は配偶者と血のつながりのある親族です。
ただそればかりではありません。
全く赤の他人でも遺産を受け継ぐことはできますし、その可能性は誰にでも発生します。
亡くなる前に遺言で自分の遺産を相続させると示していて、正式なものなら親族以外が受け継ぐことは可能です。
遺言は亡くなった後も権利を行使できる手段として、民法に定められています。
法的にも尊重すべきことと扱われるため、効力を持っています。
しかし、例えば愛人にすべての財産を譲り渡すと書いてあり、それが全て有効とするとのこされた遺族がいた場合に困るのは、想像に難くありません。
そのため、遺族が受け取る一定分を遺留分と民法に定め、正当な親族の権利が担保されています。
他人が相続することに対しては、一定の制限がかけられていると言えます。