放棄をしても代襲相続にはならない
放棄をしても代襲相続にはならない
代襲相続は、相続人の方が先に亡くなってしまって孫やひ孫に相続権が継承されるものです。
相続放棄をした場合、この代襲相続は発生しないので注意をしなくてはいけません。
基本的に、相続放棄は相続に関連する権利そのものを放棄することを指します。それらに関する事柄に一切の責任を問われないようになる一方で、本来ならば継承することができた財産上の権利などについてはすべて手放すことになります。誰かに対して権利を受け渡したり、継承させるものではないので気を付けなくてはいけません。
実際に、被相続人の財産を引き継ぎたいと考える場合にはそのための手続きをきちんと行う必要があります。相続放棄は、特に借金などの負債が残っているときに非常に便利な手続きですが、恩恵だけではなく本来ならば受けられる権限を放棄するものです。
その後に関しては、様々な相続問題について口を出すことができなくなりますので、この点を誤解しないようにしておきましょう。
財産の調査と子供の相続放棄の進め方の相談
資産を持っている家の場合、子供が相続するときに相続税を支払い、親の資産も含めてこれからの生活を考えていけます。
しかし、土地などをたくさん所有する場合、土地を受け取っても活用方法がなかったり、子供の収入では土地の税金を支払うのが難しいケースもあります。
負担が大きいと感じるときは相続放棄の選択肢もあり、資産を受け取ることはできませんが、借金があったり、土地の税金の支払いや建物の維持費など、困難な問題の解決につなげることが可能です。相続に関して難しいことが多く法律の新しいルールが変わる場合もあるなど、最新情報を集めることも重要になります。
リスクにしっかりと備えながら、相続放棄の問題を考えていくことが必要なので弁護士に相談することをおすすめします。
法律事務所で弁護士に相談することで、わからないことを教えてもらえますし、アドバイスを受けながら、最適な方法を選択して手続きを進めていくなど、さまざまなサポートを受けられます。